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2024年度課程修了者の日本語能力習得状況等

課程修了者の日本語能力習得状況等

【告示基準第1条第1項第44号関係】
 作成年月日:  2024年  6 月  24  日

日本語教育機関名:日本語教育機関ウグイス

 

課程修了者の日本語能力習得状況等 基準適合性
第44号:大学等への進学者、入管法別表第1の1の表若しくは第1の2の表の上欄の在留資格(外交・公用及び技能実習を除く。)への変更を許可された者及び「日本語教育の参照枠」のA2相当以上と認められる者の合計が、課程修了の認定を受けた者の7割以上

 

基準該当者割合 ②÷(①+③) 100.0%
課程修了者数 (※1、※2) ① 9
基準該当者合計数 (実人数) ② 9

※1 退学者は含めない
※2 各年度の課程修了の認定を受けた者が、その修了日までに入管法別表第1の1の表若しくは第1の2の表の上欄の在留資格(外交、公用及び技能実習を除く)への在留資格変更許可申請をした場合において、当該申請に対する処分が、この号に基づく地方出入国在留管理局への報告までになされないときは、当該者を分母となる課程修了認定者の数に該当する者として加える必要はない。

上記「基準該当者合計数(実人数)」のうち退学者数(44号ただし書き) ③      0 

 

基準該当者の各内訳 a.大学等への
進学者の数
※我が国での進学に限り、非正規生は除く。
b.入管法別表第一の一の表若しくは二の表の上欄の在留資格(外交、公用及び技能実習を除く。)への変更を許可された者の数 c.「日本語教育の参照枠」のA2相当以上のレベルであることが試験その他の評価方法により証明されている者の数
※法務省HPに掲載された試験又は日本留学試験に限る。
※該当する要件が二以上ある生徒は、a~cのそれぞれに計上可。ただし「基準該当者合計数(上記②)」は実人数を算出する必要があるため、当該生徒について重複を除き、一人として扱うこと。 進学2年 1
一般1.5年  1
進学2年 7 進学2年 
一般1.5年 

※「日本語教育の参照枠」のA2相当以上のレベルであることが試験その他の評価方法により証明されている者(C)については、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上のレベルであることを証明するための書類(試験の合格証等)の写しを本報告書と併せて提出すること。

 

基準該当者合計数(②)及び内訳(a~cのそれぞれの合計)の公表の方法     HP

 

 

 

2024年06月25日

学習関係収支計算書 22年

学習関係収支計算書
(令和4年4月1日~令和5年3月31日まで)

(単位:円)

収入

入学選考料(12名) 240,000
入学金(12名) 360,000
健康管理費 330,000
前期学費収入(31名) 6,265,000
後期学費収入(24名) 5,005,000
合計 12,200,000

 

支出

健康診断費 299,400
教材費(図書込み) 477,478
活動費
________________

内訳)健康増進活動費
スポーツ大会
バーベキュー
七夕
書道
節分
バス旅行(半日)
バス旅行(1日)
もちつき
漢字コンテスト
卒業式9月(8名)
卒業式3月(11名)
報奨金

293,179
________________

20,000
7,484
39,702
440
440
3,221
15,600
81,360
1,847
5,325
12,560
25,200
80,000

合計 1,070,057

 

 

 

日本語教育機関 ウグイス

 

 

 

2022年06月28日

課程修了者の日本語能力習得状況等

課程修了者の日本語能力習得状況等

【告示基準第1条第1項第44号関係】
 作成年月日:  2022年  5 月  2  日

日本語教育機関名:日本語教育機関ウグイス
設置者名:金澤拓也。

 

課程修了者の日本語能力習得状況等 基準適合性
第44号:大学等への進学者、入管法別表第1の1の表若しくは第1の2の表の上欄の在留資格(外交・公用及び技能実習を除く。)への変更を許可された者及び「日本語教育の参照枠」のA2相当以上と認められる者の合計が、課程修了の認定を受けた者の7割以上

 

基準該当者割合 ②÷(①+③) 100.0%
課程修了者数 (※1、※2) ① 17
基準該当者合計数 (実人数) ② 17

※1 退学者は含めない
※2 各年度の課程修了の認定を受けた者が、その修了日までに入管法別表第1の1の表若しくは第1の2の表の上欄の在留資格(外交、公用及び技能実習を除く)への在留資格変更許可申請をした場合において、当該申請に対する処分が、この号に基づく地方出入国在留管理局への報告までになされないときは、当該者を分母となる課程修了認定者の数に該当する者として加える必要はない。

上記「基準該当者合計数(実人数)」のうち退学者数(44号ただし書き) ③      0 

 

基準該当者の各内訳 a.大学等への
進学者の数
※我が国での進学に限り、非正規生は除く。
b.入管法別表第一の一の表若しくは二の表の上欄の在留資格(外交、公用及び技能実習を除く。)への変更を許可された者の数 c.「日本語教育の参照枠」のA2相当以上のレベルであることが試験その他の評価方法により証明されている者の数
※法務省HPに掲載された試験又は日本留学試験に限る。
※該当する要件が二以上ある生徒は、a~cのそれぞれに計上可。ただし「基準該当者合計数(上記②)」は実人数を算出する必要があるため、当該生徒について重複を除き、一人として扱うこと。 1 0 17

※「日本語教育の参照枠」のA2相当以上のレベルであることが試験その他の評価方法により証明されている者(C)については、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上のレベルであることを証明するための書類(試験の合格証等)の写しを本報告書と併せて提出すること。

 

基準該当者合計数(②)及び内訳(a~cのそれぞれの合計)の公表の方法     HP

 

 

 

2022年06月28日

HPを更新いたしました。

ご覧いただきありがとうございます。

日本語教育機関ウグイスは、より皆様に当校のことを知っていただけるよう努力してまいります。

何かご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

2020年06月13日